【2018同時改定】病院セラピストは退院支援に関わってる?

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2018年の診療報酬に改定に向けた議論では、回復期リハビリテーション病棟を退院した患者さんの退院支援のあり方が論点となっている。先日書いた「セラピストがチャレンジすべきこと」に関する二つのコラムにも関連するので、そのことについてちょっと書いてみる。
二つのコラムはこちら

報酬改定の論点


(上記の図は厚労省・中医協からの引用)

この図で重要な論点は以下のようなもの。

  • 在宅復帰に資するリハビリテーション提供のあり方
  • 退院直後の患者に引き続き地域において必要なリハビリテーションを提供できる体制の確保に資するような評価のあり方

在宅復帰に向けたリハの中身、退院後リハビリテーションが必要な患者さんのリハ体制の確保などが論点となっている。

じゃあそれに向けた、リハビリテーション専門職の関わりはどうなっているのだろう?

相談員任せじゃないの?

退院に向けた関わりの多くは、相談員任せって言うリハビリテーション専門職が多いのではないでしょうか?

退院に向けたADLの関わりについては

トイレ動作の自立

っていう目標であっても、トイレの間取りや配置など退院後の家屋状況や、個別性についてまで吟味した目標はアプローチを行っているセラピストはどれくらいいるのでしょうか?

ましてや、退院後の地域のリハビリテーション事情などに通じているリハビリテーション専門職は少数派だと考えいます。

退院サマリーを書いて終わりって言うセラピストが多いのではないでしょうか?

改定の予測

介護報酬改定の議論においては、退院後の患者さんが介護保険サービスの中で必要なリハビリテーションを開始できるような体制のあり方が議論されています。

ケアマネジャーさんがリハの必要性の判断を素早く行えるようなことが議論されている。

2018年は同時改定であることを考えると

退院時退院後のリハビリテーションの必要性についての判断や予後予測、退院後の目標等についてケアマネジャーや退院後に関わる事業所などに情報提供することが出来るようなサマリーや書式というものが設定される

と予測しています。

書類で済む問題とは思えないけど、医療監査などで確認できる形で法改正するとなるとやはり書類で何とかするってことになるんじゃあないかな。

書類だけではなかなか解決しない。

現場のセラピストが退院支援のあり方を考える必要がある。

相談員やケアマネ任せにすべきではない。

現場の実践が必要

リハビリテーション専門職も積極的に退院支援に関わるべきです。

そのためには、退院する患者さんの生活圏域のリハビリテーション事情を把握すべき。

そのうえで、下記のコラムに書いていることを実践してほしい。

退院後の生活圏域って、回復期リハビリテーション病院の半径数キロ圏内がほとんどではないかな。

だからこそ実践すべきなんだと考えています。

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