「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」のこと

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非常勤で勤務している訪問看護ステーションでは病院でいうところの「電子カルテ」を利用している。スマホやタブレット、パソコンから訪問時の記録を入力できる。バイタルとかはその場で入力。急いで他のスタッフに伝えたいことも、その場で入力すれば情報共有できるから非常に便利。

訪問先の玄関前でスマホやタブレットを開いて、急な情報がアップされていないかどうか等を確認できるというのは、外回り中心の訪問業務にとっては非常にありがたい。

そう言った情報はいわゆるクラウドに情報を保存する。

多くのスタッフが情報を共有しながら見るわけなので、事務所のパソコンに情報を保存していても見ることはできないからクラウドサービスを利用することになる。

当然情報の管理はしっかりしないといけないから、IDとパスワードを設定している。画面を開くときには必ずIDとパスワードを入力しないといけない。

そのパスワードをもっと複雑に設定しろという指令が職場で出された。正確にはクラウドサービスを提供している会社から連絡がきた。

なぜかというと厚生労働省の指針に従うためなんだそうだ。

急いで調べました。

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ガイドラインを確認しましょう

そう言ったITとかICTなどの情報の安全管理に関する情報が厚労省から出ています。

医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5版(平成29年5月)(厚労省のサイトに移動します)

全部読む必要はないと思いますが、

  • クラウドサービスを利用している
  • 電子カルテを利用している
  • スマホやパソコンで患者さんや利用者さんの情報を共有している
  • パソコンに患者さんのデータが入っている
  • 個人パソコンに患者さんのデータを保管している

などなど、紙カルテ以外でパソコンやスマホ、タブレット、USBとかSDカードなどにデータ保管しているような場合は、このような指針があるということをしっかりと認識しておくほうが良いと思います。

このコラムを読まれている人の立場や役職によっては熟読する必要があると思います。

少なくとも「ID」と「パスワード」を利用して何らかの医療情報の管理を行っている場合、パスワードの定期的な変更やパスワードの管理などをきちんと行う必要がある。

ちなみに私の場合は、利用しているすべてのスマホやタブレット、パソコンはパスワード入力しないと開かない設定になっています。セキュリティソフトも導入しています。

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