「触らない介護⇒見守り」という支援を行うために必要な「触らないリハビリテーションのこと」

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2018年度の同時改定において以下のような改定がなされた。そのことに関しての通知は以下のようなものだ

訪問介護の見守りの通知(PDFが開きます)

この資料によると、訪問介護で行われる身体介護の役割として以下のような文言がある。

利用者のADL・IADL・QOLや意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援・重度化防止のためのサービス

ここに関連して以下のような図もついている。

自立支援と重度化防止

自立支援と重度化防止は今回の介護報酬改定の重要なキーワードだ。

私が関わっている地域ケア会議でもそのキーワードは出てくる。

だけどこのことを意識して実践している理学療法士や作業療法士、言語聴覚士はどれくらいいるだろうか?

とくに上図にあるような、訪問介護や通所介護事業所と連携する加算生活機能向上連携加算にはどれくらいの事業所が関わるようにしているのだろうか?

訪問介護や通所介護の現場では、ADLに関わる。

その関わり方について今回厚労省が文書で示したわけだ。

自分で遂行できる動作を介助していては、自立支援と重度化防止にはつながらない。だから対象者の状態に応じて見守る事も必要だと記載されている。

何らかの障害がある人の動作を自立する方向に導く、介助なくても遂行できるようにする。そのためにはリハビリテーション専門職との連携が必要になる。

どんな方法で動作を遂行すれば、見守りで行うことができるかってことの判断を理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が行えばいいわけだ。

触らないリハビリテーション

触らないリハビリテーションについては過去にも書いている。

リハ専門職が、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士の視点で対象者の評価を行い、看護職員や介護職員にアドバイスを行う。

その時に、リハ専門職がいつまでも触ってリハビリテーションを実践するだけではなく、患者さん自身がどれくらいの能力を発揮できるのかということを確認するためには、触らないリハビリテーションが必要になる。

退院に向けては、在宅での生活においては、リハ専門職が関わることのできな時間が増える。そのリハ専門職が関わることができない時間のことを考慮した触らないリハビリテーションの実践が必要だ。

その先に、生活機能向上連携加算があるのだと考えています。

触らないリハビリテーションの延長線上に、介護職員が実践する見守りがある。

そのためには、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士は見守りで実践できるADLを考えなければならないのではないだろうか?

そのためにはもっともっと患者さんの生活や個別性に踏み込んだリハビリテーションが必要だと思う。

2019年版 病院リハと地域リハをつなぐ・変える


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