活動と参加へのアプローチで作業療法士の果たす役割は大きい。だから作業療法士の業務の範囲についてきちんと書いておきたい。
現場で働いている作業療法士の人はきちんと自分たちの果たす役割について考え、知ってほしいなと思う。
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作業療法士の業務の範囲
「作業療法士と理学療法士の違い」について自信をもって答えられる作業療法士ってどれくらいいるのだろう?
実は少ないんじゃないかな。
違いは答えられなくても、作業療法士の業務の範囲とか役割みたいなものに対してはきちんと答えてほしいなと思う。
そこで、2010年に出された厚労省の医政局長通知を紹介する。
- 医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について(通知)
(厚労省のサイトのPDFが開きます)
「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について(通知)」からの引用を以下に示す。資料の4ページ目に作業療法士の役割に関する記載がある。
2)作業療法の範囲
理学療法士及び作業療法士法第 2 条第 2 項の「作業療法」については、同項の「手芸、工作」という文言から、「医療現場において手工芸を行わせること」といった認識が広がっている。以下に掲げる業務については、理学療法士及び作業療法士法第 2 条第 1 項の「作業療法」に含まれるものであることから、作業療法士を積極的に活用することが望まれる。
- 移動、食事、排泄、入浴等の日常生活活動に関するADL訓練
- 家事、外出等のIADL訓練
- 作業耐久性の向上、作業手順の習得、就労環境への適応等の職業関連活動の訓練
- 福祉用具の使用等に関する訓練
- 退院後の住環境への適応訓練
- 発達障害や高次脳機能障害等に対するリハビリテーション
作業療法士の業務の範囲について書かれています。
作業療法士が向き合う活動と参加
作業療法士は活動と参加にアプローチする職業の一つです。
そのことは、この医政局長通知に記載されている、作業療法士の業務範囲に記載されている内容からも明らかでしょう。
作業療法士の役割については厚労省が明確に提示しているのです。
だから、理学療法士と作業療法士の違いが答えられない作業療法士であっても、自分たちの業務の範囲はしっかりと理解しておいてほしいのです。
しかも「厚生労働省」からの通知だからね。
診療報酬や介護報酬領域で働いているセラピストさんはきちんと知っておいてほしい。
この領域に向き合うことが作業療法士なんですよ!
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