税金の申告漏れ疑惑

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仕事を終えて自宅に戻り、玄関横のポストを開けると夕刊とともに税務署からの書類が届いていました。

こんな時期に税務署からの書類が届くことはないので、不思議に思い開封すると、

「住民税の申告書類」一式とともに

下記の収入に関して申告されていないようなのできちんと申告してください

っていうお手紙が入っていました。

申告していないって記載されているのは昨年、研修会講師をした団体からの収入が記載されていました。

税金関係に詳しくない方のために少し書いておくと、所得税っていうのは源泉徴収されることが多いので、私のように研修会講師で謝礼としてお金をいただくときには、所得税に関してはすでにひかれた金額をいただくことがほとんどなんです。主催団体や企業はその差し引いた所得税のことを私の住所地の税務署に申告する訳です。

だから私の住所がある税務署の方には、どれくらいの収入があるのかってことを把握しています。

ところが、住民税に関してはその年の収入を申告して、翌年に支払うことになります。今払っている住民税は、昨年の収入に対して支払っているんですよね。

疑惑騒動の結末

私の場合は、2月くらいに前年の収入に基づいて毎年確定申告しています。その申告に基づいて、住民税が決定されます。
2月に確定申告すると、だいたい5月末か6月くらいには住民税の金額の決定通知とともに振込用紙が送られてきます。

で、今回申告漏れ疑惑があるのは、この確定申告の時にきちんと申告していないものがあるという疑惑。

役所の書類をわかりやすく表現すると

あなたは申告していないのに、研修会の主催団体からはあなたにお金を支払ったっていう税金関係の書類が提出されていますよ、だからさっさときちんと申告して、それに見合うだけの住民税をはらってよ!隠していてもわかってるんだぜ!

確定申告するようになって10年くらいになりますが、こんな書類が税務署から届いたのは初めてですね。ちょっとびっくり。

いそいで、自分の確定申告の書類を見返して指摘されている団体からの収入の申告漏れがあるかどうかを確認しました。その結果

ちゃんと申告してるやーーん

早速税務署に電話して事情を説明すると、20分後くらいに折り返し電話がかかってきて、税務署のミスであることが判明しました。追加で税金を支払う、追徴課税とはなりませんでした。

きちんと申告しましょう

住民税と所得税に関してはちょっと仕組みは違うのですが、私のように非常勤掛け持ちや研修会講師として収入を得ている場合は、きちんと確定申告しましょうね。

確定申告さえきちんとしていれば、所得税も住民税もきちんと支払うことができます。

今回の騒動で分かったってことは、税務署はきちんと仕事をしているってことです。今回問題になった申告漏れ疑惑の収入金額は7万円なのですが、たかだか7万円であっても税務署はきちんと仕事をしているということです。

ごまかしは通用しませんので、潔く申告しましょうね。

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