非常勤掛け持ち作業療法士として複数の事業所で契約して働いている。基本的には非常勤としての契約をして働いている。フリーランスの作業療法士です。個人事業主として開業届を出していますが、業務請負等の契約はしていません。
今回改めて、作業療法士として仕事の契約をする際の賠償責任保険について考える機会があったので書いてみる。
今回のコラムは、私個人が調べた範囲のことを書いています。解釈などが間違っている可能性も否定できませんので、各自自己責任でお調べください。
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損害賠償責任保険
介護保険とか障害者総合支援法に基づく事業所には、何らかの事故などが発生した場合に備えて「損害賠償責任保険」などに加入することが義務付けられている。
対象者さんに何らかの損害を負わせてしまっても、その補償をしてくれる保険だ。事業所が加入します。
今回のコラムを書くきっかけ
新しい事業所と非常勤の契約をしようとし前向きに話が進んでいた。
障害者総合支援法に基づく事業所さん。
日程調整しようとした矢先に、契約断念との連絡をいただきました。
「事業所が加入している損害賠償責任保険の対象範囲に作業療法士が行う業務が含まれていない」
というのが理由でした。私は基本的にはどの職場とも非常勤契約をしています。個人による業務請負では何らかのトラブルが発生した時の損害を個人で補償することが困難だからです。
しかし今回のケースは、その非常勤契約においても作業療法士として行うリハビリテーションに関する業務はその事業所が契約している損害賠償責任保険の対象外だということで、契約に至りませんでした。
責任の対象範囲が異なる
そこで調べてみました。
- 三井住友海上火災保険株式会社さんの資料
(PDFが開きます)
この保険は福祉系事業所を対象にしたもの
この保険の場合には保険金をお支払いしない場合として以下の記載があります。
(c) 理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁 護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法 書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋 調査士、技術士、測量士、獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
一方老健協会のサイトに載っているものとして
- 損害事故補償制度
(PDFが開きます)
老健施設を対象とした補償制度の案内です。
老健ではリハ職が働くことが基本ですので補償の対象として、以下のような記載があります。
構造上の問題、または業務(施設サービス、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、訪問リハビリテーション(補償対象とした場合
のみ))の遂行が原因となり、発生した事故によって他人の身体・生命を害したり、他人の財物を損壊したり、人格権を侵害したために
被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします
このことからわかることは
事業所が契約している保険の種類によって、損害賠償責任保険の対象になるものとそうでないものがあるということです。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行う業務であっても、損害賠償責任保険の対象となるものとならないものがある。
あなたの事業所の保険は?
私はお仕事するときに「わざと」失敗したり、事故を起こそうとして働いているわけではありません。
万が一のことを想定して、事業所とは請負契約ではなく、非常勤契約をすることが個人事業主である作業療法士として自分の財産や家族を守ることになると考えています。
今回初めて、損害賠償責任保険の対象ではないという理由で契約に至らないという出来事を経験し、損害賠償責任保険の対象について調べてみました。
明らかに、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がリハビリテーション業務を行うことが前提の事業所であれば、補償の対象内です。老人保健施設や訪問看護ステーションなど。
しかし、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの配置義務がない事業所、例えば障害者総合支援法に関する事業所や、介護保険領域の通所介護事業所などはどうでしょうか?
理学療法士や作業療法士として行っている業務が、損害賠償責任保険の対象になっているでしょうか?
そうでない場合は、どうすればいいのでしょうか?
雇用主と相談ってことになるのかな?
グレーゾーンの仕事
フリーランスで働いていて聞く話では
- 介護予防領域であれば医師の指示がなくても大丈夫
- 対象者の体に触れなければ大丈夫
とかありますが、すべては自己責任だと私は捉えています。グレーゾーンっていつの時代もあるからね。
だけど、万が一に備えて自分の身を守るためにも、グレーゾーンかもしれない領域で働いている方はその業務内容について再検討する方がよいかもしれません。
ちなみに作業療法士として非常勤契約していない仕事などもあるため、OT協会の「作業療法士総合補償保険」の上乗せプランに加入しています。
- 作業療法士総合補償保険
(PDFが開きます)
皆さんも自分のお仕事をきちんとカバーする保険の検討は必要だと思いますよ。
理学療法士さんはこちらかな
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