生活期リハビリテーション領域で働く作業療法士として、公的サービスとしてのリハビリテーションは期間を限定して実践すべきものと捉えています。
だけど、介護保険制度の中で提供されるリハビリテーションは制度的には長期にわたって利用することが可能なサービスです。
だから、非常に難しい課題であることは承知しています。
だけどあえて、書かせてもらえると、2030年ころくらいのことを考えると
- 必要な人に
- 必要な期間
- 必要なサービスを提供する
という「サービスの適正利用」が必要になるはずなんですよね。
そんなこと書いています。
⇒コラム19公的保険としてリハビリテーションからの卒業に必要なこと
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