2021年版note「生活期リハの視点で病院リハと地域リハをつなぐ・変える」に掲載している二つのコラム&動画でお伝えしているのがタイトルにある「訪看リハ」と「訪問リハ」のことだ。どちらにも動画を掲載しているので、お時間のある時にちょこっと見てもらえると嬉しいです。
厚労省の資料
これらのコラムや動画で取り上げている内容は、荒唐無稽なものではなく2021年介護報酬改定や4月に掲載されている診療報酬に関する資料から、訪看リハや訪問リハのことについて話しているものです。
動画で取り上げているのは以下のような資料です。
以下の文書はこれまで病院や診療所の訪問リハにおける対象者さんのことでしたが、訪看リハの対象についても以下の文書の範囲が対象となることになりました。
2021年介護報酬改定で通所リハ・訪問リハではリハマネ1が包括化されたので、以下の文言は訪問に関わる全てのセラピストはきちんと理解しておく方がいいもの。
以下の二つの文書は訪問看護ステーションからのリハにおいて4月以降活用することとなった指示書と報告書です。指示書は介護報酬のリハについては回数とか時間を記載する項目が追加となり、報告書はリハは別途作成することになりました。
令和3年4月以降に使用する訪問看護ステーションの指示書は以下の厚労省のリンクからダウンロードできます。
⇒「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正等について(通知)
(PDFが開きます)
上記の資料の6ページ目に訪問看護ステーションの新しい指示書があります。
令和3年4月以降に使用する、訪問看護ステーションからのリハビリテーションの報告書は以下の厚労省のリンクからダウンロードできます。
⇒ 別紙様式1(訪問看護計画書)、別紙様式2(訪問看護報告書)、別紙様式2-(1)(理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の詳細)
(エクセルファイルのダウンロードが必要です)
これらの変化から何を予測して行動するのか
個人的にはこれらの変化はものすごく大きな変化で、2024年の同時改定に向けて大きく動き出したんだなと捉えています。
訪問によるリハビリテーションについては、訪問看護ステーションからのリハにしろ病院や診療所の訪問リハにしろこれから少しずつその対象や期間や目的が明確になっていく。
- リハの目標や目的があいまい
- 利用期間の設定があいまい
- 効果が明らかでない訪問
- 通所サービスを利用しているケースの訪問
このようなあいまいな訪問のリハが認められない方向になっていく。
このことをどれくらい真剣に考えながら事業所の方針を決めている事業所はどれくらいあるのでしょう?
そうしてこのことを考えながら訪問に関わっているセラピストはどれくらいいるのでしょう?
メチャクチャ大事なことだと思っているので、コラムや動画で伝えています。
興味ある方は是非ご覧ください。
これらを含む動画やコラムなどのコンテンツ満載の2021年版noteはこちらです。
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