通所リハでリハマネ加算を算定するにあたって、事業所外で会議を開催したり、居宅を訪問する際の人員基準についてのQ&Aをピックアップしてみました。
居宅への訪問
リハマネ加算で利用者さんへの居宅訪問は以下の通り
利用者さんの居宅に訪問する時間は、通所リハの人員基準としてカウントできないってことですよね。
引用元は厚労省の以下の資料です。
⇒令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)
リハ会議に関する人員基準
リハ会議に参加している時間帯についての人員基準の考え方は以下の通り。
引用元は厚労省の以下の資料です。
⇒令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)
<問27>は医師の人員基準ですね。通所の医師が事業所内にいるから人員基準で気には影響ないってことですよね。
<問28>はリハ会議の場所がどこで行っているのかによって人員基準の判断が分かれるってことですね。
事業所内にリハスタッフがいる場合は人員基準的には問題ありませんが、リハ会議を居宅などで行う場合は通所リハの算定基準としての人員基準に含めることが出来ないということですね。
利用者さんについては、通所リハサービスを提供中にリハ会議を実施することは問題ないということですね。
リハスタッフの人数とか通所リハ内でのリハの提供の方法を工夫しながら、通所リハ実施中に事業所内でリハ会議をする方が人員基準的には安心ってことですよね。
2021年時点ではコロナの影響もあるので、あまり密にならないスペースでZoomなどのオンラインを活用しながら会議を進めることが出来ればいいんじゃないでしょうか。
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