【厚労省情報】原則として医行為ではない行為に関するガイドラインについて

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職場の上司から教えていただいた情報について、こちらにも掲載しておきます。

介護領域や障害福祉に関する領域で働いていると必ず検討迫られるのが、「どこまでが医行為で、どこからは医行為ではないのか」ということ。

まあ、これはかなり古くからのテーマですよね。基本的には事業所できちんと「職員が実施してもよいこと、実施してはいけない事」の線引きをすることが必要だと考えています。スタッフ任せにしてはあきません・

今回タイトルにも挙げているガイドラインが秀逸だなと思うのは、これまで文章でしか示されていなかった「医行為ではない行為」についてより具体的にわかりやすくするために、図などを用いて解説されている部分です。わかりやすいなと感じましたので、厚労省のリンクを掲載しておきます。

原則として医行為ではない行為について
(上記をクリックすると厚労省のサイトに移動します)

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