平成27年度の介護報酬改定ではリハビリテーションのあり方がかなり追求されています。その一つに、通所リハビリ(デイケア)、訪問リハビリテーション事業所で新設された加算「リハビリテーションマネジメント加算2(II)」のことについて書いてみた。しっかりと加算を取ってほしい。
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リハビリテーションマネジメント加算2(II)
介護報酬改定の資料にはリハビリテーション会議という下記のような記載があります。
リハビリテーション会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を、会議の構成員である医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅介護支援専門員、居宅サービス計画に位置づけられた指定居宅サービス等の担当者、その他関係者と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。
(4月7日追記)
3月末に出されたQ&Aにはリハビリテーション会議の参加者には本人や家族の参加が基本との記載があります。
また、パワーポイントで図示されている資料では下図のような資料があります。(クリックすれば大きくなります)
リハビリテーションマネージメント加算2(II)を算定する通所リハビリ、訪問リハビリテーション事業所が実施することになります。
リハマネ加算2(II)算定のために実施しなければならない事
通所リハビリ(デイケア)でも訪問リハビリテーション事業所でもリハビリテーションマネジメント加算2(II)を算定するためにはいくつか実施すべきことがあります。
- リハビリテーション会議の開催
- 医師が利用者・家族に説明し同意を得ること
- PT・OT・STがケアマネに情報提供を行う事
- PT・OT・STが利用者の居宅を訪問すること
リハビリテーション会議の開催回数も書かれています。
通所リハビリでは
「通所リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画の同意を得た日の属する月から起算して6 月以内の場合にあっては1 月に1 回以上、6 月を超えた場合にあっては3 月に1 回以上、リハビリテーション会議を開催」
訪問リハビリテーション事業所では
3 月に1 回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、訪問リハビリテーション計画を見直していること。
となっています。
医師が説明する必要がある
医師が利用者・家族に説明し同意を得るって記載があります。
ケアマネジャーやセラピストや介護の担当者が説明するのではなく、医師との記載です。
通所であれば、デイケアに来ているときに説明して同意取ればいいと思うけど、家族は一緒にくることがないから本人がきちんと理解できない場合は、自宅に行かないといかないのかな?それともデイケアまでに来てもらうのか?
通所リハビリ計画や訪問リハビリ計画を説明することになるのですが、これって当然ながら利用が決まってから計画を立てますよね。サービス利用前には当然ながら、診察を受けたり指示を書いてもらうことになりますよね。その時にはサービスの計画ってできていないですよね。ってことは、そのあとで再び医師が説明する時間を取らないといけないのではないかな?
そんな時間が医師にあるのかどうかは事業所の事情によっていろいろだと思いますが、説明しない事には算定できないですね。
居宅の訪問
訪問スタッフだったら居宅を訪問するのは当たり前だけど、通所リハビリのPT・OT・STが定期的に利用者の居宅を訪問するっていうのは結構大変だね。
老健だと、個別リハビリをやっているところが多いからその時間を削って居宅訪問しないといけないね。ますます忙しくなりそう。
時間を確保することが重要
通所リハビリや訪問リハをやっている事業所の規模にもよるが、リハビリテーションマネジメント加算2(II)を算定するには、利用者さんとのリハビリテーションをする時間を削って時間を確保する必要がある。
- 居宅の訪問
- リハビリテーション会議への出席
- ケアマネや他事業所との連携
これらの業務をいわゆる「すきま時間」に詰め込むことは無理でしょう!
だから、リハビリテーションマネジメント加算2(II)を算定するなら、その加算で増収になった部分をとらざるを得ない時間に動くことになる職員の人件費に充てるほうが効果的なように思う。
リハ会議や他事業所との連携で動くことになる時間は訪問リハビリ業務などが出来ない。そのことによる減収をこの加算の部分で補って時間を確保することができるかどうかが、事業所の判断となるでしょうね。
時間を確保しても減収になるくらいなら、算定しない事業所もあるのではないかな?リハマネ加算1(I)だけで減収にならない事業所なら、そういう選択肢もあると思います。
管理職の人件費になるかな
通所リハ、訪問リハの主任さんや係長さんが、このリハマネ加算2(II)の中心で動くことになる事業所は多くなると思います。
利用者さんの全体を把握していて、しかもスタッフの状況を把握できている。こういう立場の人がいわゆる『現場業務』を行う時間を減らして、リハビリ会議や居宅訪問を中心に行って、必要なアドバイスを担当スタッフに行う。
当然その時間は、その管理職が稼ぐことはできないので、加算で増収になる部分で補てんする必要がある。
こんな発想ができる事業所はあるのかな?
Q&Aがでましたので、一部追記した記事などをこちらに書いています。分かってきた!「生活行為向上リハビリテーション実施加算」の研修会や加算の要件のこと ==
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