病院リハ時代には、車いす座位保持できているなら次に目指すのは「端座位」って考えていました。
端座位保持が不可なら、車いすなどの背もたれがある椅子の上でのADL動作の練習をしていました。
だけど、通所事業所に勤務するようになってから端座位保持が不可であっても「手すり」を把持して座位保持できると結構色々活動ができるんだということに気が付きました。
車いす座位、端座位だけではなくて、
「何かにつかまった座位保持」
という選択肢もあるんですよね。
そんなことを2020年版noteに書いてみました
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