2015年の介護保険の改定では「ダラダラとリハビリを継続しない!」ってことが明確に打ち出されました。この流れは2018年に控えている診療・介護報酬同時改定においても変わらないでしょう。そうすると、訪問リハビリや通所リハビリの期間を区切るってことが大事になってくるってことで、そのことについて書いてみた。
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期間を区切る!
以前から期間を区切って訪問リハビリを実践している事業所はありました。
私の知る限りそういった事業所の多くは、訪問リハビリスタッフのマンパワーに限界があり多くの利用者さんを訪問できないから、あらかじめ期間を区切って訪問し、訪問を待機されている利用者さんの待機期間を短くする。っていう感じの、需要と供給がアンバランスなためそのように期間を区切っていたように思います。
だけど、今年の改定に見られるように、通所では6か月間の利用で減算になる生活行為向上リハビリテーション実施加算が導入されました。通所リハビリからの卒業が前提になっているような加算です。
通所や訪問で導入されているリハビリテーションマネジメント加算2で実践する、リハビリテーション会議も定期的に開催することで目標の到達段階を確認し、その時点でのサービスの必要度を確認することができます。
いずれも、視点を変えてみればサービスの利用期間をきっちりとケアプランに盛り込むようなスタイルと解釈することもできます。
じゃあ、どうするの?
Surveyの重要性って記事でも書きましたが、とにかくしっかり情報収集して、必要な時期に必要なサービスを利用することが求められています。
Surveyを実践するということは、初期の段階である程度理学療法士や作業療法士、言語聴覚士としての予後予測を実践し、おおよその改善度合いとその期間を検討する能力が求められます。
そうしてその期間で通所や訪問を実践するということになります。
- 通所や訪問の最初の段階で、利用期間を決める
- 区切った利用期間を利用者さんと家族、ケアマネに伝える
こういった手順を実践する必要があると思います。
そうしないことには、期間を区切ってサービスを提供することができません。
期間を区切ることのデメリット
期間を区切ってサービスを提供するということは、新規利用者の申し込みが少ない事業所の場合、期間を区切ってサービスを終了した後の利用者がいないっていうことです。
事業所的に見れば、需要が少なければ売り上げが落ちる。私のように非常勤セラピストで歩合中心で稼いでいるような場合、担当者が減れば給与も減るので死活問題です。
だけど、長期的に見ればこのように期間を区切るってことがメリットになるように思うのです。
今後の改定で期間が設定されたら?
短期的に見れば期間を区切ってサービスを提供するっていうスタイルは、事業所的には収益上マイナスだと思います。
だけど、期間を区切ってサービスを提供するというスタイルを確立するにはある程度時間がかかります。1年とか2年というスパンで築き上げる必要があるものです。
時間が必要です。
だけど、回復期リハビリテーション病棟のように入院期間の設定や、疾患別リハビリテーションのように疾患の種類によってサービス提供機関が制限されるというようなスタイルが、介護報酬の現場に導入されないという保証はどこにもないのです。
年々厳しくなる日本という国の財政状況。
介護保険もリハビリ的には毎回厳しくなる改定です。
そうすると、そのうち
通所リハビリや訪問リハビリの期間の設定ていうような改定が登場する可能性は十分にあると考えています。
だって、生活行為向上リハビリテーション実施加算は6カ月という制限がついているんですよ。そういうことが他の報酬にも波及する可能性って十分にあると思いませんか?
そうなると、ある程度期間を区切ってサービスを提供するというスタイルを考慮した事業運営を考える必要があります。
前述したように事業所の運営スタイルを変更するには時間がかかります。年単位です。
とくに、期間を区切ってサービスを提供するっていう視点に立つと、新規利用者さんを確保するという課題があります。いつでも新規利用者の申し込みがたくさんあるような状況を作り出しておく。
営業活動でそのように新規を確保するっていうことも、簡単ではなく年単位で時間のかかることです。
2018年の改定で、期間を区切ってサービスを提供するというスタイルが導入されるという心配をしているのは、私だけなのでしょうか?
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