2020年12月9日に厚労省にて「第196回社会保障審議会介護給付費分科会」が開かれました。新聞報道でも介護報酬改定の概要が決まったとされていますね。
◆第196回社会保障審議会介護給付費分科会
(厚労省のサイトに移動します)
2021年介護報酬改定に関するコラムはこちらから一覧を後らください。
◆診療報酬・介護報酬改定関連コラム
細かな情報フォローしない人も多いようなので、皆さんが気になっている訪問看護からのリハとか訪問リハ事業所のことだけ資料紹介します。
訪問のリハ
訪問のリハビリテーションについては以下の資料を見てください。
- 退院直後の訪問リハビリテーション(病院・診療所・老健)については3カ月以内は週12回となる。
- 訪問看護からのリハは評価や提供回数を見直す。
- 訪問リハ・通所リハのリハマネ加算1は基本報酬に組み込む。
訪問リハ事業所は退院直後のケースを多く受け入れる余地のある事業所さんにとっては有利。これからは訪問期間をある程度決めながら、利用者さんを回転させていくことが収益向上には必要ですね。
訪問看護からのリハは「人員機銃6割問題」は見送りになりましたが、点数は下がるだろうし、提供回数見直しってことは1週間、もしくは1カ月単位での訪問回数が制限されることになるのではないでしょうか?
リハマネ1については基本報酬に組み込む。これって、通所リハ訪問リハの全ケースについてリハマネ1のプロセスを実践してくださいってことなので、これまで全ケースにリハマネ加算算定していなかった事業所さんは苦労しそう。
きちんと予測立てながら事業所運営をすることが求められますよ。
横並びから1歩前に抜け出すためには今出ている改定情報からしっかり考えること。できれば1月までには方向性を決めて動き出す方がいと思っています。
悩んでいるなら私のnote読んで見てください。目指すべき方向ははっきりしています。
◆2020年版note 「生活期リハの視点で病院リハと地域リハをつなぐ・変える」
読んでもわからなければ勉強会や研修会検討してみてくださいね。オンライン研修にも対応しますよ。
こんなお話をリアルに聞いてみたい方はこちらからどうぞ
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