※2023年3月18日追記
「2024年同時改定に向けたリハビリテーション」については、こちらにもコラムや動画を掲載しています。
◆連載コラム「2024年同時改定に向けたリハビリテーションの在り方」
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介護保険で提供するサービス、訪看リハ、訪問リハ、通所リハなどのリハビリテーション系サービスを提供している事業所が、2024年同時改定に向けて実践しなければならないことの一つが「サービスの適正利用」の実施だ。
◆報酬改定の経緯から考える、2024年同時改定後に実践すべきリハビリテーションの方向性
報酬改定議論
「2022年4月から訪問リハ・訪看リハ・通所リハの減算が始まりますね」というコラムでも書いたように、訪看リハ、訪問リハ、通所リハなどのリハビリテーション系事業所の提供サービスにおいて、2022年4月より、要支援の利用者さんの長期利用に対していの減算が開始されます。
- 本当に必要なサービスを提供しているのか?
- 軽度の利用者さんにそのサービスは必要なのか?
- 他のサービスで代替できないのか?
という疑問に対しての厚労省の回答の一つがこのような改定につながったと捉えています。
そうしてその考え方は、改定関連資料として出されている以下の文言に表されています。
この文言は以下より引用しています。
◆リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
(PDFが開きます)
この中で大切なことであるが、ほとんどのリハ系事業所で実践されていないことが
「必要な時期に必要な期間を定めてリハビリテーションの提供を行うこと」
ではないでしょうか?
ケアプランに記載されていて指示書もあるから継続的に訪問するって考えている事業所が圧倒的に多い。
サービスの適正利用
目標を設定したうえで、「必要な時期に必要な期間を定めてリハビリテーションの提供を行うこと」こそが、サービスの適正利用だと思うのです。
このことは、ケアマネジャー、主治医、リハ提供事業所それぞれがきちんと対応しなければならないことであり、リハ提供事業所のみが考えるべきことではありませんが、サービス提供の当事者であるリハビリテーション提供事業所は真摯に向き合わなければならない課題だと考えます。
とくに、介護報酬改定でも診療報酬改定でも訪問看護ステーションからのリハ提供については、軽度な利用者さんに多くのサービス提供を行っている実態があると指摘されています。
その多くは、あいまいな目標設定で、サービスの提供期間を検討したこともない実態があるのではないかと私は捉えています。
公的保険によるサービス提供であることを考えると、そのサービスが本当に必要なものかどうかを十分に吟味したうえで提供することを事業所側も考えなければならないのではないでしょうか?
2024年同時改定のこと
現行は要支援のみの1年超の利用に対しての減算ですが、このことは今後より拡大する可能性があるということを示唆しています。
- 要介護1・2にも適用される
- 1年超が半年超になる
と予測することができます。
そこに向けてリハビリテーション系事業所はしっかりと考えて行動すべきです。
- 解決すべき課題の把握
- 目標の設定と計画の作成
- 必要な期間を定める
- 漫然と行う場合は必要性を見直す
といった取り組みをそれぞれのケースについて実践していくことが求められています。
少なくとも、これから新規のケースの利用開始時にはこのことを念頭に置いて実践することが必要です。
2024年まであと2年あります。それまでに地域のケアマネジャーさんや主治医の医師などとも意見交換しながら、事業所としての取り組みの方針を伝えていく必要があります。
利用者さんや家族が希望していても、リハビリテーションを提供する必要が本当にあるのかどうかということを吟味することが求められます。そのうえで、定期的にリハ継続の判定を行い、目標が達成すればいったんサービスの提供を修了することも検討していくことが必要になります。
2024年までまだ時間はあります。事業所としてどのようなリハビリテーションを提供するのかということの事業所の方針の決定が必要になってきます。
あなたの事業所にはリハビリテーションに関する運営方針はありますか?
あなたの事業所は取り組めていますか?
不安があるならぜひお問い合わせください、研修や事業運営のサポートなどお手伝いさせていただきます。
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