回復期リハ病院と訪問リハ・通所リハで用いる共通のリハ計画書のこと

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回復期リハ病棟を退院後に介護保険のリハビリテーションである通所リハビリテーション(デイケア)もしくは訪問リハビリテーションを利用する場合、退院時に病院側が立案した計画書を退院後の通所リハ・訪問リハの初回のリハビリテーション実施計画書としてそのまま利用することが出来るという改定がありました。

同時改定なので、もちいる書類は同じでも様式の番号が異なっているのでちょっと整理しておきましょう。

診療報酬サイド

回復期リハ病棟など診療報酬側で提示されているのはこのスライドです。

H003-3 リハビリテーション計画提供料
(1) リハビリテーション計画提供料1は、要介護認定を申請中の者又は介護保険法第 62 条に規定する要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意を得た上で、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所、指定訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又は指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所等」という。)に対して、別紙様式 21 の6を用いて3月以内に作成したリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書を文書により提供した場合に算定する。利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等とは、当該患者、患者の家族等又は当該患者のケアマネジメントを担当する居宅介護支援専門員を通じ、当該患者の利用について検討する意向が確認できた指定通所リハビリテーション事業所等をいう。

ここで用いるとされているのが

別紙様式 21の6です

リハ計画書等などをダウンロードする場合は下記を参考にしてください。
様式 一覧(PDFが開きます)

介護報酬サイド

通所リハビリ、訪問リハビリなど介護報酬側で提示されているのはこちらのスライドです。

介護報酬改定において以下のような文言も提示されています。以下の文章は訪問リハのものを取り上げていますが、通所リハの文言も同じです。

指定訪問リハビリテーションは、指定訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、訪問リハビリテーション計画を作成し、実施することが原則であるが、医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを受けていた患者が、介護保険の指定訪問リハビリテーションへ移行する際に、「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」(平成 30 年3月 22 日老老発 0322 第2号)の別紙様式2-1をもって、保険医療機関から当該事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙様式2-1に記載された内容について確認し、指定訪問リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、例外として、別紙様式2-1をリハビリテーション計画書とみなして訪問リハビリテーション費の算定を開始してもよいこととする。 なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して3月以内に、当該事業
所の医師の診療に基づいて、次回の訪問リハビリテーション計画を作成する。

ここで用いるとされているのが
別紙様式2-1です。

介護報酬側で必要な様式はこちらです。
リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について [261KB](PDFが開きます)
別紙様式(リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について) [289KB](PDFが開きます)

同じ書類です

診療報酬では別紙様式 21の6となっていて、介護報酬では別紙様式2-1となっていますが同じ書類です。

退院時に病院側がこの書式で退院後の計画を立案していた場合、訪問リハ、通所リハの医師が診察を行い、その計画書が問題ないと判断すれば、その計画書で退院直後の通所リハ、訪問リハを開始することが出来ます。

介護領域で言われているところのSPDCAサイクルのSの部分をぐっと短縮することが出来るので、退院後の早期なサービスの利用開始につながります。

なぜこのような共通の書式がもちいられることになったのかという経緯を少し詳しく書いてみた。
回復期リハ退院時に伴う通所リハ・訪問リハとの連携の重要性

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