リハビリテーションに関わるPT/OT/STにとって大切なこと

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2021年介護報酬改定にあたり、厚労省からの通知でリハビリテーションマネジメント加算などについて、基本的な考え方が示された。

ここに掲載していることは介護報酬のリハビリテーションだけではなく、病院でのリハビリテーションに関わるセラピストさんにとっても必要な視点だと思う。

2021年改定によって、通所リハ、訪問リハにおいては従来のリハビリテーションマネジメント加算1は基本報酬に包括された。だから、2021年以降リハマネ加算の算定の有無にかかわらず、このリハビリテーションマネジメントの考え方については通所リハ、訪問リハに従事する職員はぜひ知っておいてほしい。

メチャクチャ大事なことだ。

動画にしてみました。

リハビリテーションの考え方について

以下の引用は以下の文書からです。
リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
(厚労省・PDFが開きます)

⑴ リハビリテーションの目的について

生活機能の低下した利用者に対するハビリテーションは、単に運動機能や認知機能といった心身機能の改善だけを目指すのではなく、利用者が有する能力を最大限に発揮できるよう、「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかけていくこと、また、これによって日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を可能とすることを目的とするものである。

⑵ リハビリテーションマネジメントの運用に当たって

リハビリテーションマネジメントは、高齢者の尊厳ある自己実現を目指すという観点に立ち、利用者の生活機能の向上を実現するため、介護保険サービスを担う専門職やその家族等が協働して、継続的な「サービスの質の管理」を通じて、適切なリハビリテーションを提供し、もって利用者の要介護状態又は要支援状態の改善や悪化の防止に資するものである。利用者に対して漫然とリハビリテーションの提供を行うことがないように、利用者毎に、解決すべき課題の把握(アセスメント)を適切に行い、改善に係る目標を設定し、計画を作成した上で、必要な時期に必要な期間を定めてリハビリテーションの提供を行うことが重要である。症状緩和のための取組(いわゆる理学療法として行うマッサージ)のみを漫然と行う場合はその必要性を見直すこと。また、リハビリテーションは、理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士だけが提供するものではなく、医師、歯科医師、看護職員、介護職員、管理栄養士、歯科衛生士、支援相談員等様々な専門職が協働し、また利用者の家族にも役割を担っていただいて提供されるべきものである。特に日常生活上の生活行為への働きかけである介護サービスは、リハビリテーションの視点から提供されるべきものであるとの認識が重要である。リハビリテーションを提供する際には、利用者のニーズを踏まえ、利用者本人による選択を基本とし、利用者やその家族にサービス内容について文書を用いてわかりやすく説明し、その同意を得なければならない。利用者やその家族の理解を深め、協働作業が十分になされるために、リハビリテーション、生活不活発病(廃用症候群)や生活習慣病等についての啓発を行うことも重要である。

以前からオンライン講義でも伝えているがリハビリテーションはPT/OT/STだけで実践するものではないということも記載されている。

リハビリテーションは、理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士だけが提供するものではなく、医師、歯科医師、看護職員、介護職員、管理栄養士、歯科衛生士、支援相談員等様々な専門職が協働し、また利用者の家族にも役割を担っていただいて提供されるべきものである。特に日常生活上の生活行為への働きかけである介護サービスは、リハビリテーションの視点から提供されるべきものであるとの認識が重要である。

加算ありきではありません

事業所の収益を上げることは重要です。だけど、きちんとしたリハビリテーションを提供し、他事業所や他職種に対してリハビリテーションをきちんと理解してもらいながら、リハビリテーションを効果的に活用してもらうことも重要なのです。

一つ前のコラムにこんな事を書きました。
リハビリテーションマネジメント加算のリハ会議参加者のこと

リハマネ加算の算定を優先するあまり算定要件のリハビリテーション会議が形骸化してしまっていることを懸念しているコラムです。

要支援の利用者さんがリハマネ加算の対象ではなくなり、1年以上経過すると減算という状況でリハマネ加算A、Bを算定することは収益的には必要なこと。だからといってリハビリテーション会議をないがしろにして良いというものではない。

リハビリテーションを効果的に活用するために

ケアマネさんの多くは「リハビリテーション」についての適切な理解がないでしょう。なんとなく、利用者さんや家族さんに「リハしたい」といわれて地域にあるリハ資源を活用しているという状況でしょう。

利用者さんの状況に応じて、訪問リハと通所リハを使い分けたり、長期的な視点に立って通所リハから通所介護への移行を検討したり、訪問リハをだらだら利用せず期間を区切ったり、訪問リハと通所リハの利用目的が「リハビリテーションをすること」ではなく、具体的な達成目標が計画されているというようなケアプランはほとんどありません。

だからこそ引用している厚労省の文書のような「リハビリテーションマネジメント」の考え方が必要なのです。

リハビリテーションはPT/OT/STだけが実践するものではなく、多職種連携で進めるべきものなのです。

加算ありきではなく、リハビリテーションありきの実践が求められているのだと思います。

私が運営するnoteサイトではコラムや動画を掲載しながら、そんな視点でリハビリテーションを実践するための工夫などを紹介しています。興味ある方は是非ご覧ください。

2021年版note
https://note.com/yamada_ot/m/m94135b67f4bc

2021年1月にスタートしました。2021年12月までどんどんコンテンツを掲載していきます。

2020年版note
https://note.com/yamada_ot/m/m1f991727b13b

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