昨日紹介した資料とはまた別になりますが、入院リハビリから退院後の生活期のリハビリへの意向に関する論点の資料が厚労省から公開されました。
退院後の移行が論点
昨日のコラムにも書きましたが、やっぱり回復期リハビリテーション病棟退院後の患者さんのうち、速やかに介護保険にてリハビリテーションを開始する必要がある人の引き継ぎをどのようにしていくのかということは、今回の2018年同時改定においては大きな論点となっています。
連日新しい資料が公開されています。
今回の資料はこちら中央社会保険医療協議会 総会(第360回)から出されています。このなかの
⇒個別事項(その1)について(PDFが開きます)
ポイント
退院後の患者さんのリハビリテーションについての論点は主に2つ。
外来リハビリテーションを短時間の通所リハビリテーションに移行する
診療報酬による外来リハビリの制限が厳しくなります。だから、本来外来リハビリが必要とされる患者さんについては、病院などの医療機関おいて短時間通所リハビリテーションを開設し、外来リハビリの代替手段としての活用が検討されています。
現状外来リハビリテーションを展開している病院や診療所さんは、外来リハビリを縮小するのか介護保険の通所リハビリを開設するのかという選択が迫られることになっていきます。
引き継ぎのサマリー
もう一点がこれ。
退院後介護保険でリハビリテーションが早期に開始できるように、退院支援加算の要件の見直しや退院前カンファレンスの効果的な運用方法、引き継ぎのための新しいサマリーの運用、などが検討されています。
病院や診療所のリハビリテーションの現場で働いているセラピストは要確認の資料です。
⇒個別事項(その1)について(PDFが開きます)
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