PT協会長が開業に対しての見解を出した

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公益社団法人 日本理学療法士協会(PT協会)が保険外で営業している理学療法士に対して協会としての立場をアナウンスするコメントを出した。これっていったいどうなんだってことを書いてみた。


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PT協会・会長のアナウンス

「保険適用外の理学療法士活動に関する本会の見解について」というタイトルで日本理学療法士協会・会長の半田 一登氏が平成27年1月30日付にて表題に関しての見解を述べている。

保険適用外の理学療法士活動に関する本会の見解

最近、理学療法士が施術所、患者宅等において脳卒中後遺症患者、腰痛・頸肩腕障害患者等に対し、医療保険、介護保険を利用せず、理学療法を実施する行為を宣伝したホームページが見受けられます。また、各地から理学療法士による違反行為としての指摘を受けております。

身分法上は、「理学療法士とは、厚労大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下、理学療法を行うことを業とする者をいう。」となっています。したがって、理学療法士が医師の指示を得ずに障害のある者に対し、理学療法を提供し、業とすることは違反行為となります。
本会としましては、理学療法士の「開業権」及び「開業」については、現行法上、全く認められるものではないとの見解に立っています。

ただし、身体に障害のない方々への、予防目的の運動指導は医師法、理学療法士及び作業療法士法等に抵触しませんが、事故あるときには、他の法的責任が免除されることはありません。医師とのしっかりとした連携の上で、より安全で効果的な運動指導を行うことが求められます。

会員諸氏の真摯な行動を強く要望します。

このような見解を述べられています。これってどうなの?

起業や開業するということについて

理学療法士や作業療法士が起業や開業することが法的に違法なわけではありません。

理学療法士や作業療法士だって起業や開業することは可能なんですよね。理学療法士が花屋を開いたり学習塾開いたり、喫茶店を経営するだけなら違法ではない。

このアナウンスで半田会長が言いたいのは、グレーゾーンの業務に理学療法士が手を出すことに対しての警告なんだろうと推測される。

  • 保険外利用で整体院を開業する
  • 保険外でマッサージ治療院のようなものを開業する

理学療法士や作業療法士であることを標榜したり掲載したりせず、業務内容についても理学療法や作業療法を提供することを一切標榜することなく、保険外運用で、自費利用ということを前面に出してリラクゼーションのようなサービスや整体院のようなサービスを提供することは違法とは言えないと思われる。

私は個人的にそのようなグレーゾーンに関してのサービス提供を容認する立場ではありません。

しかし、理学療法士や作業療法士の資格を持っている者が、自分の腕前というか技術で独立や開業することを否定することはありません。やりたいなら合法な範囲でサービスを提供できるならやったらいいと思います。

ただ、広告やネットでの宣伝などについては非常にいろいろと厳しく制限されているのがこの業界です。理学療法士や作業療法士がやっているってことを使わずに宣伝しないとね。

何が言いたいのかな?

紛らわしいことで開業している人が多いってことを言いたいのか?

赤ちゃんマッサージが報道されたこともありますが、この業界にはグレーゾーンがあるんですよね。

理学療法士が保険外で開業した結果で裁判沙汰や新聞沙汰になって理学療法士の世間的な評判が落ちないようにするための布石なのかな?

ならそれをもっと具体的に書いて注意を喚起すべきだと思います。こんな簡潔な文章ではいったい何に対して注意を喚起しているのかわからないし、起業や開業することがダメなんだってことを勘違いする人もいるだろうねえ。

作業療法士だってケーキ屋さんを開業するのは違法ではないのですよ。もっと具体的に書かないと伝わらないよこれ。

開業や起業することはできる

このサイトでもいくつか書いていますが、理学療法士や作業療法士でも言語聴覚士でも起業や開業はできます。

保険適用業務で開業するなら訪問看護ステーションを立ち上げる人が多いかな。

保険外サービスでも開業している人はいる。ただし、医療事故を起こしたらその責任はきちんと取らないといけない。裁判になって事故の責任を問われることを覚悟しないといけない。

しかし、保険適用にしろ保険外サービスにしろ起業するってことはそんな責任をふまえているのじゃあないのか?

いちいちアナウンスする必要があるのかなって感じましたよ。

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