2015年介護報酬の改定で、いろんな職場が新しい書類の作成に追われたり、必要な要件を満たすための研修会を受講したりと忙しさが増しているようです。だけど、いくら忙しいからといっても自分達の都合に合うように、ルールを解釈してはいけないってことを書いてみた。
*加算の要件や解釈の仕方については最終的には各自治体の窓口に確認するなどして対応してください。もしくは厚労省が発表するQ&Aでご確認ください。ここに記載している内容は個人的な見解です。
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事業所にとって都合の良い方へ拡大解釈
このブログの読者の方から頂いたコメントをきっかけで記事を書いています。
2015年の介護報酬の改定で色々な準備とか書類作りに追われている事業所は多いと思います。忙しいのは同情しますが、だからと言って、自分達に都合の良いように法律を解釈する行為は間違っているのではないかなって思う。
コメント頂いたのは、通所リハビリ事業所における、リハビリテーションマネージメント加算2(II)の起算日についての解釈の仕方。
私やコメントしてくれた方は、
「リハビリテーションマネージメント加算2は、新設の加算なので、3月までに従来のリハビリテーションマネージメント加算を取っていた人に対して4月からリハビリテーションマネージメント加算2をとるなら、その起算日は4月となる」
という風に考えていました。
だけどこのコメントを頂いた方の事業所は
「3月より以前から従来のリハビリテーションマネージメント加算を算定していた方については、4月からリハビリテーションマネージメント加算2を算定しても、起算日は、3月以前からのものとする」
と解釈されているようなのです。
何故このような解釈をしようとするのかというと
起算日から6ヶ月以上、経過していればリハビリテーション会議の開催を毎月ではなく3ヶ月に1回の開催で済ませることができるからのようです。
これって完全に自分達の都合の良いように解釈していますよね。
リハビリテーションマネージメント加算2は新しくできた加算です。その加算を満たす算定要件についても新たに設定されているものです。それなのに、起算日だけは過去にさかのぼろうとしている。ちょっとおかしな話だと思います。
Q&Aとか各種職能団体が確認している疑義解釈などでそのような解釈でよいと通知されれば問題ありませんが、この記事を書いている2015年現時点ではそのような通知はないので、こんな解釈していたら加算要件を満たさないので最悪の場合不正請求と認識される可能性があります。
解釈の仕方で疑問点があるなら、自分達の都合の良いように解釈する前に担当部局に問い合わせないといけません。
分からない時こそ慎重に!
老健に勤務していた時は、自治体からの調査である実地指導が憂鬱でした。
ほんとにいろんな書類をチェックするし、施設内を巡回して職員に抜き打ちで質問するし、不正はしていませんでしたが、何か指導されるのではないかなって不安でした。
だから、書類関係はきちんと揃えていました。
ルールは遵守しましょう
最近の企業の記者会見風に言えばコンプライアンスの運用は正しくする、ていうかコンプライアンスを正しく運用してほしい。
診療報酬も、介護報酬も守るべきルールがある。
- 施設基準
- 人員基準
- 運営基準
この3つについては遵守しなくてはならない。
「施設基準」は
その事業を運営するにあたっての、建築物の規定や部屋の数や広さなどの規定だ。たとえばデイケアで使う部屋の広さの規定や、入所施設では入所者一人あたりのお部屋の広さなどが規定されている。
「人員基準」は
その事業を運営するにあたっての必要な人員の基準で、必要な職種や人数が規定されている。訪問看護ステーションの運営では看護師を最低でも2.5人雇用しなくてはならないと書いてあったりする。通所リハビリでは看護師、リハビリスタッフなどの必要人数が書かれていたりします。
「運用基準」は
その事業を運営するにあたっての運営ルールが書かれています。今回の、起算日に関しての解釈の仕方などはこの運用基準に該当すると思います。用いるべき書類や、その保管の期限などなど、事業によって色んな運用ルールがあります。病院のリハビリでは、スタッフ一人あたりのリハビリテーション実施時間数なども規定されています。
これらの基準を順守するからこそ、診療報酬や介護報酬を受け取ることができますし、事業所として営業する許可がもらえるのです。
だから、これらの基準に対して理解できないとか、解釈の仕方について疑問があったりするのであれば、自治体の担当窓口に確認する必要があります。間違ったまま運用するのではなく、自分たちに都合の良いように解釈するのでもなく、不明な点は常に確認して、正しく運用しなければなりません。
特に今回のように、法律改正があった場合には、ルールの解釈の仕方について見解が分かれることが多いのです。だからこそ、厚労省から発表されるQ&Aを待つ、職能団体に疑義解釈を申し入れるなどして、ルールの詳細について確認する必要があります。
くれぐれも自分たちに都合の用意用に勝手に解釈することのないように気を付けてください。
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