2020年3月15日に2019年分の収入に対しての確定申告を行いました。ここ数年はずっとe-Taxです。
自宅でパソコンがあれば申請できるので便利です。
還付金
2019年のお給料で天引きされている所得税のうち確定申告後に戻ってくるのが還付金です。
足らなくて追徴されることもありますが、ここ10年くらいはだいたい戻ってきています。
今年は確定申告の計算に間違いなければ40万円くらい戻ってきます。
確定申告
2カ所以上からお給料もらっているセラピストさんは、試しにネットで確認すればいい。
国税庁の確定申告のページは、スマホでも利用できる。
手元に職場からもらっているはずの源泉徴収票の数字を入力すれば、還付金はわかる。
戻ってくる可能性がある人は、確定申告の期間が過ぎていても受け付けてもらえる。
⇒確定申告書作成コーナー
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コメント
働き方改革で、こういう対策や就業規則の見直しも必要ですね。私もまだサラリーマンOTしている時に、個人事業者を、青色申告のためと、訪問看護ステーション&居宅介護支援事業者&福祉用具貸与事業者の指定を受けるために法人化をしました。
15年ほど前のOT journal『OTの起業』特集号で、同じく、「確定申告のこと・普通徴収や特別徴収のこと・仕事で使うものの経費計上や案分について投稿しています。
と言ってもわかりにくいものです。
なんて言っても、我々はリハテーションの「専門バカ」。経営やP/LやB/S、資金繰り表などと言ってわかる人は、経営しているセラピストでも、税理士に丸投げで、理解している者は一部でしょう。
私も毎年、40万園ほど還付があり、それで家族旅行や大きな買い物(家電製品など)の足しにしていました。
今でも「副業として他施設は手伝いに(アルバイトという表現が私的に坂ではない=他職種よりの妬みの大元)行っているセラピスト。
講義や講演を行なっているセラピスト。
勉強会やや研修会の講師料や原稿料や印税…
これらの中には、自腹で図書を揃えたり、PCを買い換えたら、交通費を払ったりしているセラピストも多いはずです。
また気をつけないと行けないのは、講師料で源泉徴収されている場合、会社に入れる時に、二重課税となり、修正や会計処理が大変になります。
とても大切なことですね。
自分の生活も身も収入や節税も知っておかないと、かなり損しますよね!
貴重な提起をいつも有り難うございます。