軽度な利用者さんへの訪問によるリハビリテーション

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訪問によるリハビリテーションについては、訪問でしか対応できないことが前提条件でした。そのことについての文言も規定されています。2021年の介護報酬改定では、これまでは病院や診療所の訪問リハで適用されていた文言が、訪問看護ステーションからのリハついても上に示すスライドの文言が明記された。

ホントに訪問が必要か?

ホントに訪問での対応が必要なのかどうかってことが問われているわけですよね。

このことを受けて、ケアマネジャーさんに対して

「ケアマネジメントの結果必要と判断されました」

みたいな文言をケアプランに入れてほしいとあわてて連絡をしている事業所も多いのではないでしょうか?

事業所の収益のために軽度な利用者さんの訪問を何とか繋ぎ止めたいと考えているところもあるのかなあ?

そんな訪問リハってホントに必要なのかな?

サービスの適正利用

2021年介護報酬改定では、制度の安定性と持続性を保つための改定が行われています。要支援の利用者さんの減算や訪問リハの適用範囲の明示などはその一例といてるでしょう。

そんなことから考えると事業所としては「サービスの適正利用」について考えるべきなのです。

必要なサービスを必要な人に必要な期間提供する

このことを事業所が真剣に考えていかないとね。

軽度の利用者さんの訪問

退院直後の利用者さんが在宅の環境適応に時間がかかったり、在宅にいる利用者さんが骨折したとかいろいろな状況で軽度な利用者さんへの訪問によるリハビリテーションが必要となることはある。

軽度な利用者さんへの訪問によるリハビリテーションは

  • 目的の明確化
    ⇒どんな目標を達成するために訪問リハが必要なのか!
  • 期間の明確化
    ⇒その目標を達成するための期間

ここをきちんと設定して期間限定で訪問することが必要でしょう。

その期間は1年とかではなく、1カ月とか3カ月とかで設定することが望ましいのでしょう。

そのうえで、通所リハ事業所と連携しながら訪問から通所リハへつながることが求められている。

そのような対応をしないで、軽度な利用者さんへの訪問によるリハビリテーションを漫然と継続している事業所が多ければ今後ますます厳しい改定になるでしょう。

その厳しさとは、具体的にはこんな感じになっていくんだろうと思う。

このことについてはnoteサイトのコラムで詳しく書いているので不安な方はお読みください。

2021年以降のリハビリテーションのあり方についていろいろ考えています。

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https://note.com/yamada_ot/m/m94135b67f4bc

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