2024年の同時改定以降のリハビリテーションのあり方について書いているシリーズコラムの第5弾です。
ここまでのコラムは以下のリンクからご覧いただけます
- 回復期リハ病棟と地域包括ケア病棟のあり方
- 訪問看護ステーションからの訪看リハと病院・診療所・老健からの訪問リハのこと
- 通所リハや通所介護のこと
- 在宅のリハにおけるサービスの使い分けのこと
- 在宅のリハビリテーションの修了(卒業)に向けた取り組みのこと(←今回のコラム)
- 病院・在宅のリハに必要な、適切な目標設定と効果判定の実施のこと
2024年以降の在宅のリハビリテーション、訪問系や通所系のリハビリテーションは「修了(卒業)」が重要なテーマになります。
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これまでの改定の流れ
訪問看護からのリハ、病院や診療所などの訪問リハ、通所リハなどの在宅リハビリテーションで活用されるリハビリテーションサービスは、診療報酬や介護報酬の流れを考えると、修了(卒業)することが求められています。
その流れの一つは、リハビリテーションマネジメント加算のなかで、他事業所と連携することを前提としていること。
リハ事業所のみでサービスを提供するのではなく、他事業所との連携でサービスを提供するということは、他の事業所のサービスの中にもリハビリテーションの視点での助言を行うということです。リハビリテーションというものはリハスタッフだけで提供するものではないいのです。
2021年介護報酬改定でリハビリテーションマネジメントに関して出されている資料の中でいくつか当サイトでも取り上げている重要な資料があります。
◆リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について[749KB]
(PDFが開きます)
この資料の中に記載されている文言を抜粋してスライドにしたものが以下のようなものです。
「リハビリテーションとは?」
では、セラピストのみがリハビリテーションを実施するものではないとされています。
また
「リハビリテーションマネジメントとは」
では、リハビリテーションは期間を定めて実施するものとされています。
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要支援利用者さんの長期利用の減額
「期間を定めてリハビリテーションを実施する」ことの具体的対応として、2021年介護報酬改定では、要支援の利用者さんの訪問リハ、訪看リハ、通所リハの1年以上の利用に対しては報酬が減額されることになりました。
早ければ2022年4月から減額される利用者さんが出てきます。
これまでの診療報酬・介護報酬の流れから考えると、今後の改定でこの減額の幅は大きくなることは容易に予想できます。
「期間を定めたリハビリテーションの実施」ということは、利用者さんのサービスを修了(卒業)するということになります。
私は減額幅が大きくなるだけではなく、標準的な利用期間が具体的に設定されそれ以上の利用が不可能になる厳しい改定になっていくのではないかと予測しています。
再利用には3カ月くらいの期間を開けないとダメと言うようになっていくのではないでしょか?
ホントに必要なリハビリテーションか?
入院のリハビリテーションにおいては、疾患別リハ、回復期リハ病棟などの基準によりリハビリテーションを受けることのできる期間が決められています。
その流れはやがて介護保険領域のリハビリテーションにもやってくると考えています。
2024年改定は大丈夫かもしれなくても、その次の2030年改定ではおそらく大きな制限が課せられることになるでしょう。
だからこそ、在宅リハビリテーションに関わっているリハスタッフや事業所は
サービスの適正利用としての「必要な時期に、必要な期間、適切な目標設定を行いリハビリテーションを実施すること」を実践していくことが必要になります。
「適切な目標設定とその効果判定」については次のコラムで書くことにします。
こちらのコラムを合わせて読むと、より理解が深まります。
◆コラム14 2024年に向けて「これからの訪問リハビリテーションのあり方」と「事業所運営のあり方」を考えてみた
◆オンライン講義6「訪問によるリハビリテーションの適正利用を考える」
こんなお話をリアルに聞いてみたい方はこちらからどうぞ
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