※2023年1月17日追記
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2024年の同時改定後のリハビリテーションのあり方を考えて書いているシリーズコラムです。
- 回復期リハ病棟と地域包括ケア病棟のあり方
- 訪問看護ステーションからの訪看リハと病院・診療所・老健からの訪問リハのこと
- 通所リハや通所介護のこと
- 在宅のリハにおけるサービスの使い分けのこと
- 在宅のリハビリテーションの修了(卒業)に向けた取り組みのこと
- 病院・在宅のリハに必要な、適切な目標設定と効果判定の実施のこと
今回のコラムは
- 「通所リハや通所介護」のリハビリテーションこと
このことについて書いてみます。
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「訪問のリハ」のこと
通所サービスのことを書くには、介護保険のリハビリテーション事情のことが絡んでくるということを理解しておく必要がある。
2021年の介護報酬の改定では、訪問看護ステーションからのリハの対象となる利用さんの要件が指定された。これによって、病院や診療所、老健からの訪問リハと同じ要件となりました。その要件とは以下の図のようなものです。
「通院により同様のサービスが担保されるのであれば通所系サービスを優先すべき」
という要件なんですね。だから通所系サービスで目標が達成されるなら、訪問によるリハビリテーションではなく通所系サービスを利用すべきということなんですよね。
ただ、この場合の通所系サービスとは通所リハビリテーションを指していると考えています。
介護保険はリハビリテーションと機能訓練を全く別のものとしているからです。訪問のリハより通所を優先するとは通所リハで目標達成できるならそちらを使ってねということだと私は解釈しています。
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通所サービスのこと
介護保険的には通所リハと通所介護は別のものですし、厚労省はリハビリテーションという用語と機能訓練という用語を明確に使い分けています。
通所リハで実施しているリハビリテーションと通所介護で実施している機能訓練は同じではないのです。
しかしながら前述した訪問リハと通所サービスの併用について、自治体によっては通所リハだけではなく通所介護利用している利用者さんに対しても「訪問リハ」の併用を認めたがらない地域があると、訪問リハを実施しているセラピストさんから伺ったことがあります。
また、2021年の介護報酬の改定において、通所介護事業所で作成する機能訓練の計画書などの書式が通所リハで使うリハ実施計画書の書式に少し近づいてきています。
そんなことから考えると将来的にはこの二つは統合される可能性が高いのではないかと考えています。
通所ケーサービスとして、介護スタッフなどの基本的な人員基準が設定される。そのうえで、現行の通所リハの人員基準である医師やリハスタッフの配置を加算として考えていけば、通所リハと通所介護の統合は可能だと思うのです。
つまり、通所系サービスは医師が在籍している事業所には医師の加算がつき、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が在籍していればリハビリテーションの加算がつく。理学療法士等以外の原稿の機能訓練指導員が在籍していれば相応の加算がつく。
そうすることでリハビリテーションとか機能訓練とかの要件を残した状態で統合することが可能だと考えています。
リハ実施計画書と機能訓練の計画書が共通化されつつあることを考えると、充分予測されることだと思うのです。
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リハスタッフが考えるべきこと
通所リハで十分なリハを提供していない事業所にとっては、上記のように改定されれば集客などにマイナスの影響が出るでしょう。
逆に通所介護で理学療法士や作業療法士等を雇用してリハビリテーションに力を入れている(介護保険的には機能訓練)事業所にとってはプラスの要素になると思います。
通所リハと通所介護両方の事業所に掛け持ち勤務している作業療法士の私は、3時間2回転の事業所に勤務しているのですが、通所リハも通所介護もリハスタッフがいれば同じような事業展開が可能だと思うのですよね。
医師の要件さえ加算要件になれば、医師を雇用していない通所介護事業所の可能性はもっと大きくなる。むしろリハビリテーションの可能性はもっと大きくなる。
そうすると、地域の訪問系のリハビリテーションサービスを提供している事業所との連携が重要になってくる。
冒頭に書いたように、通所と訪問の併用が将来的には不可能になる可能性が高い。そうなると通所と訪問とで利用者さんが循環することが必要になり地域での事業所間連携が不可欠になる。
通所リハ通所介護ともに、2024年以降を見据えて訪問系事業所との連携を事業所としてどのように考えていくのかが重要になってきますよ。
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