2019年12月20日追記
この情報は2013年時点の情報です。お読みされているタイミングによっては制度が変更されている可能性があります。
訪問のリハビリという表現についてですが、すこしややこしいんです。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者さんの家に行ってサービスを提供することを一般的には訪問リハビリテーションといいますが、制度による正式な名称は必ずしもそのようになっているわけではありません。
私は訪問看護ステーションに勤務していますが、私が利用者さんの家に言って作業療法を行っても制度上の名称は訪問看護となってしまいます。そのあたりを少し整理したいと思います。
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訪問によるリハビリテーションを行える事業所
医療保険 | 介護保険 |
病院・診療所 | 病院・診療所 |
訪問看護ステーション | 訪問看護ステーション |
老人保健施設 |
医療保険、介護保険のいずれの場合も病院・診療所・訪問看護ステーションから訪問によるリハビリテーションを行うことが出来ます。老人保健施設は介護保険による提供となります。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の多くは病院や診療所で働いていますから、今すぐにでも訪問業務を始めることが出来るわけですよ。ただし、医療保険にしても介護保険にしても訪問にあたっては、必ず主治医の指示書が必要となります。病院・診療所の場合は、訪問するセラピストが所属する病院・診療所の医師の指示書が必要となります。訪問看護ステーションの場合はどこの主治医の指示書であっても訪問を行うことが出来ます。
診療報酬上の名称について
医療保険
病院・診療所からの訪問 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
訪問看護ステーションからの訪問 訪問看護療養費
介護保険
病院・診療所からの訪問 訪問リハビリテーション1、2
訪問看護ステーションからの訪問 訪問看護Ⅰ5
医療保険による訪問看護ステーションの制限
医療保険では基本的には一人の利用者さんに対して1ヵ所の訪問看護ステーションしか訪問をすることが出来ません。また、訪問回数は1週間につき3日までと決められています。 ただし、厚生労働大臣の定める特定の疾患においては複数の訪問看護ステーションの訪問や、週4日以上の訪問が認められている。
病院や診療所の指示書のこと
病院や診療所からの訪問によるリハビリは、基本的にはその病院の医師が主治医である場合に限られます。
利用者さんの通っている病院や診療所に理学療法士や作業療法士・言語聴覚士がいない場合は少しややこしくなります。 利用者さんの通っている病院をA診療所、セラピストが在籍している病院をB病院とします。訪問によるリハビリテーションを受けたいXさんがA診療所に通っていた場合、A診療所にはセラピストがいないのでA診療所の主治医はXさんの情報提供をB病院に行います。B病院の医師は提供された情報に基づいて診療を行いB病院に在籍していているセラピストに対して指示書を出します。継続して訪問を続ける場合はB病院の医師は3か月に一度診療し指示書を再発行することとなります。
ちょっと面倒ですよね。訪問看護ステーションの場合はこのようなことはなく、どこの主治医であっても訪問することが出来ますし、指示書の指示機関も1か月~6か月までで医師が指定することになっています。
訪問看護・リハビリの医療・介護の保険制度については下記書籍が最もわかりやすく解説されています。おすすめの一冊です!
コメント
[…] となります。訪問リハビリの保険制度上の区分は 訪問リハビリの保険制度のこと をご参考にしてください。 […]
[…] 訪問リハビリの保険制度のこと(やまだリハビリテーションらぼ) にまとめていますのでご参考にしてください。 […]