訪問のリハの対象さんのこと「通院が困難な利用者さん」

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2020年の介護報酬改定において、訪問によるリハビリテーションの対象さんについて明確化されました。従来病院や診療所からの訪問リハにのみ適用されていた文言が訪問看護ステーションにおけるリハビリテーションにも適用されたんですよね。

その文言が冒頭に掲載している文章です。

要支援の減算

通院ができたり、通所リハや通所介護でリハビリテーション出来るなら、訪問リハは不要ってことですよね。

そのあたりのことも含めて、要支援の訪問については長期利用(12カ月)を超えると減算される改定になりました。

この改定の流れは今後の改定においても引き続き検討されていくだろうなと考えています。

基本的には、比較的軽度の利用者さんは通所系サービス、重度な利用者さんや状態が不安定な利用者さんは訪問のリハ。そうして軽度であっても退院直後や住宅関係のADLが課題の利用者さんについては期間を限定したうえで訪問リハでも対応する。

このような方向性で検討されていくと予測しています。

このような方向性についての詳細は以下のコラムに書いていますのでよろしければご覧ください。
コラム13 通所介護や通所リハを併用している訪問リハの利用者さん

とにかく依頼があったら何でも訪問ではなく、事業所として訪問のリハに対しての適正利用という視点がないとこれからの訪問リハビリテーションは厳しいというか、難しい状況になると考えています。
オンライン講義6「訪問によるリハビリテーションの適正利用を考える」

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https://labo-yamada.com/?page_id=13382

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