【2023.12.17.追記】
このブログの動画バージョンをYouTubeチャンネルで公開しました。
◆https://youtu.be/X-rI0YK60uM
X(旧Twitter)でのやり取りで、訪問看護ステーションに勤務しているセラピストの方から、「リハ業務を外部に委託できないとする根拠は何ですか?」との質問をいただいた。
いろいろ調べて、根拠となるものを見つけたのでここにまとめておきます。
まず根拠となる文書はこちら
○指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について
(厚労省のサイトに移動します)
この「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」という文書の
「4 運営に関する規定」のなかの「(16) 勤務体制の確保等(基準第22条関係)」のなかにこのような一文があります。
② 同条第2項は、指定訪問看護事業者は、その雇用する看護師等によって指定訪問看護を提供するべきものであることを規定したものであり、例えば、第三者への委託等を行うことは認められないものであること。
「委託等を行うことは認められない」とあります。
業務委託のこと
これまできちんと根拠となる条文を探したことはありませんでしたが、見つかってよかった。
でもね、業務委託が違法とは知らずに業務を請け負っているセラピストや業務を委託している事業所はありそうです。
私は非常勤掛け持ちの作業療法士として、複数の訪問看護ステーションで働いていますが、いずれも非常勤職員として契約しています。業務委託ではありません。
なぜか
法律違反であることもそうなのですが、仮に業務委託が認められていても私は個人事業主です。万が一訪問先でトラブルや事故などがあり利用者さんから損害賠償を求められたときに業務委託の契約内容にもよりますが、おそらく私個人が賠償に応じなければなりません。そんなの怖くてできません。
また、訪問看護ステーションの指示書っていうのは事業所宛に医師が発行しますよね。その児氏は事業所にたいして有効なのです。業務委託を引き受けている個人のセラピストはその事業所の職員ではないですよね。関係のない第3者が指示に基づいて訪問するというのもおかしな話なのです。
また一般的に、業務委託の場合、請け負った側は自分の裁量で仕事をすることができます。勤務時間や業務内容を自分の判断で決めることができます。訪問の場合、業務を請け負ったセラピストが勝手に訪問の曜日を決めたり訪問の時間を決めたりすることは、おそらくできないですよね。そうなると、業務を発注している側の指示命令に従わなければなりません。そうなるとそれは職員であることに変わりはないので、業務委託ではないと思うのです。
まあ仮に「条文に委託がだめ」と書かれていなかったとしても、上記のような様々な点から私は引き受けません。
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