【厚労省】医療広告ガイドラインのこと

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国会でもステマとか医療広告のことが取り上げられているようですね。作業療法士として、診療所にも勤務していることもあり、これらの情報には少し敏感になっている今日この頃です。

きちんと情報をご覧になっていない方もいると思うので、医療広告ガイドラインについてのリンクなどを紹介しておきます。

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医療広告ガイドラインのこと

医療広告に関しての厚労省のサイトは以下のリンクからどうぞ!
医療法における病院等の広告規制について
(厚労省のサイトに飛びます)

たくさん関連法規や資料が掲載されているのですが、その中でも医療広告ガイドラインは以下のリンクからどうぞ!
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)
(PDFが開きます)

規制があるんですよ

病院や診療所の広告は何でもOKってことではないんですよね。

以下のような広告は禁止とされています。

  • 比較優良広告
  • 誇大広告
  • 公序良俗に反する内容の広告
  • 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
  • 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告

この部分について、野党の議員さんが質問したようです。

個人の感想を掲載したりする、特に有名人が感想を述べたりすることは問題ないのか、ステマとして謝礼を払っていることはないのかみたいな感じでした。

法人でホームページ担当となっていたり広報担当となっている方はさらっと見ておく必要がありますよね。

元の情報を見る

いつもこのサイトに書いていることですが、いろんな情報が日々ネットやテレビを飛び交います。うわべだけの情報を見るのではなくて、医療人ならその情報がどこが元になっているものなのかってことをきちんと確認しましょう。

厚労省のサイトをきちんと確認する方がいいですよ。

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