2016年に書いた有料コラムを先ほど設定変更してどなたでも読むことが出来るようにしました。
⇒サービスの適正利用
2016年のコラムですが、「期間によるサービスの制限」というのは2021年の介護報酬改定で実際に行われました。
はっきり言うというと診療報酬も介護報酬もある程度改定の予測は可能ということです。その予測に基づいて、事業運営をしたり、セラピストとしての方向性を考えることは可能なのです。
自分流ではダメだから
先日担当している利用者さんから言われた言葉です。
「自分流でいろいろやってきたけど、体が弱ってきたから自分流ではアカンって気が付いた。だからここにきて自分流ではない運動のやり方とか、家でやることを教えてほしい。揉んだり触ったりはしてもらわなくていいんです」
要支援で独居の方ですが、弱ってきた体を何とかしたいんですよね。
だから徒手的な介入はほとんどせず、どんな動き方をすればいいのか?どんなホームエクササイズが可能なのかってことを一緒に考えながら実践しています。
新規利用に対して
訪問リハでも通所リハでも、評価をしながら何となく体を徒手的に動かして、あまり考えもせずマッサージというのかリラクゼーションみたいなことをしていると
「あー気持ちいいですわ、ええ塩梅です」
って利用者さんがおっしゃるから、そのような介入を継続してしまっているセラピストもいるかと思いますが、そんな介入が必要なのかどうかということはきちんと吟味しなければならないと思うわけです。目的が明確で、意味のある介入をしていてそのリハ実施後に「気持ちいいですわ」っっておっしゃるのと、あいまいな介入で「気持ちいいですわ」ってのはまったく異なると思うのです。
冒頭で紹介したコラムや
⇒サービスの適正利用
自分流ではアカンってことに気づいた利用者さんのように、
リハビリテーションは目的を明確にすることがメチャクチャ重要視されています。2021年の介護報酬改定もそのような方向となっています。
そうしてそのことは事業所としてどのようなリハビリテーションを提供するのかということにつながっていきます。
◆教育5 「リハ部の方針」と「リハ実施計画書」と「触らないリハ」
上記のコラムにも書いているように、リハビリテーション部門としてどのようなリハビリテーションを提供するのかということの方針が必要なのです。
セラピスト任せではなく、ケアマネに言われるままでもなく、ホントに必要なサービスを必要な期間提供することが求められる時代になってきたのです。
あなたの事業所は時代を予測しながらリハビリテーションを提供していますか?
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