居宅訪問型児童発達支援のこと 2018年トリプル同時改定

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2018年の障害福祉サービス等に関する報酬の改定で新設されたのが居宅訪問型児童発達支援事業だ。

訪問看護ステーションで小児領域の訪問を行いつつ、非常勤先に併設されている事業所で重度の障害の子供たちの児童発達支援&放課後等デイサービスに関わっている作業療法士としては、この新設されたサービスにはかなり注目している。

リハ専門職が居宅に訪問できる

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士もこの居宅訪問型児童発達支援に関わることが出来る。リハ職が訪問すると加算も算定できる。

重度な障害を持っている医療的なケア依存度の高い子供たちにとっては朗報だ。

外出することが困難だからね。

超重症児や医療的ケア児にとってリハビリテーションのサービスを利用できる機会はかなり制限される。

通院・通所することが困難なケースであれば、選択肢はかなり少ない。

訪問看護ステーションからの理学療法士や作業療法士、言語聴覚による訪問でリハビリをすることが選択肢の一つだ。

しかし、診療報酬という制度上利用できる訪問看護ステーションは1カ所に限られる。現時点で利用しているステーションにリハ職がいない場合、他のステーションと併用してリハビリを受けることはできない。(指定されている疾患を除く)

しかし訪問型児童発達支援を利用できればこれを解決できる。

効果的な活用

リハビリテーションを利用したいが、2ヵ所以上の訪問看護ステーションを併用できないために理学療法士や作業療法士、言語聴覚士の訪問を受けられないケースはこれまでにも多くいた。

2018年度の法改正により、ステーションは併用できなくても障害福祉サービス等の居宅型児童発達支援を受けることは可能になる。

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士の在籍する居宅訪問型児童発達支援を利用すれば訪問看護ステーションとの並行利用が可能になる。

医療的ケア児を積極的に対応してきた訪問看護ステーションは、児童発達支援などのサービスを併設しているところが多い。

そう言った事業所は今回の改定に伴い、新たなサービスへと事業を拡大することが理想的だ。

訪問看護ステーションからは看護師に訪問してもらい、居宅訪問型児童発達支援からリハ専門職が訪問するといったことが可能となる。

同じ法人でこれを連携出来れば、看護師とリハ職の効果的な連携で地域の超重症児のケアが可能となる。

地域で小児対応するセラピスト

ただ課題もある。

地域で働くリハビリテーション専門職はまだまだ少ない。

さらに、小児領域に関わるセラピストが少ないことが課題だ。

大人は訪問するが小児にはかかわらないというリハビリテーション専門職が多くいる。

せっかく法改正などにより超重症児や医療的ケア児といわれるケースに対して、利用できる選択肢が増えてきたにもかかわらず対応できるセラピストはものすごく限られる。

何らかの研修会を受けないと算定できないわけではない。有資格者であれば対応できるのになあ。

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