先日のオンライン研修で質問のあったことを整理しておきます。
要支援(介護予防)の減算に関する起算日のこと
訪問リハも通所リハも要支援の利用者さんは12カ月の利用を超えると減算となります。その減算となる起算日のことです。令和3年4月以前から利用されている人の場合は、令和3年4月が起算日となるようです。
厚労省のこちらの資料に記載されています。
◆指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
(PDFが開きます)

リハマネ加算の起算日
令和3年4月以前からリハマネ加算を算定している場合は、いつからリハマネ加算の算定を開始したと考えればよいのかということについてはQ&Aに出ています。
こちらがQ&Aその2です。
◆https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000759529.pdf
(PDFが開きます)
「問い15」「問い16」あたりを読むと、
「なお、利用者の同意を得た日の属する月から6月間を超えてリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得する場合は、原則としてリハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅱ)若しくはロ(Ⅱ)又は(B)イ(Ⅱ)若しくはロ(Ⅱ)を取得することとなる。」
とあるので、要支援の減算と異なり、令和3年4月以前からリハマネ加算を算定している場合は、その同意日からのカウントになるようですね。
※それぞれの解釈について、最終的な確認は自己責任でお願いします。
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