通所リハ・訪問リハの減算とかリハマネの起算日のこと

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※2023年3月18日追記
「2024年同時改定に向けたリハビリテーション」については、こちらにもコラムや動画を掲載しています。
連載コラム「2024年同時改定に向けたリハビリテーションの在り方」

※2023年1月17日追記
◆2022年オンライン講義一覧
https://note.com/yamada_ot/n/n9607d0499567
◆2023年オンライン講義一覧
https://note.com/yamada_ot/n/n3f261828c73d
※2021年5月4日追記
このコラムを動画にしてみました。
https://youtu.be/cOwwcHoxjQo
※2021年4月21日追記
介護予防(要支援)の起算日についてのQ&A(その6)が出ているのでコラムに追記しました。

先日のオンライン研修で質問のあったことを整理しておきます。

こちらもどうぞ!


◆無料オンライン講義(パワポ資料ダウンロードできます)
3/5オンライン講義 リハビリテーションの今と予測できる未来の話とこれから実践すべき訪看リハの話
2022年のオンライン講義とアーカイブ動画一覧

要支援(介護予防)の減算に関する起算日のこと

訪問リハも通所リハも要支援の利用者さんは12カ月の利用を超えると減算となります。その減算となる起算日のことです。令和3年4月以前から利用されている人の場合は、令和3年4月が起算日となるようです。

厚労省のこちらの資料に記載されています。
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
(PDFが開きます)

この起算日について、令和3年4月15日付で出されたQ&Aその6にも記載されています。
Q&Aその6(PDFが開きます)

なんだか二つ文書があって一体どうなるのって感じですよね。

私の解釈としては、
令和3年4月以前から通所や訪問などのサービスを利用している人の起算日については令和3年4月1日だと捉えています。

そのうえで、「Q&Aその6」が意味しているところは、令和3年4月以降に利用を開始した人の「12月」のカウントの仕方だと思うのです。

4月15日スタートの人の場合、翌年の4月14日までの利用となるのではなく、開始月を含めて12月とQ&Aにはあるので、4月15日スタートでも3月で12カ月になるということだと思います。

あくまでも個人的な解釈ですので、最終的な確認は自治体の担当者にお願いします。

リハマネ加算の起算日

令和3年4月以前からリハマネ加算を算定している場合は、いつからリハマネ加算の算定を開始したと考えればよいのかということについてはQ&Aに出ています。

こちらがQ&Aその2です。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000759529.pdf
(PDFが開きます)

「問い15」「問い16」あたりを読むと、

「なお、利用者の同意を得た日の属する月から6月間を超えてリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得する場合は、原則としてリハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅱ)若しくはロ(Ⅱ)又は(B)イ(Ⅱ)若しくはロ(Ⅱ)を取得することとなる。」

とあるので、要支援の減算と異なり、令和3年4月以前からリハマネ加算を算定している場合は、その同意日からのカウントになるようですね。

※それぞれの解釈について、最終的な確認は自己責任でお願いします。

こちらのコラムも参考になりますよ!

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